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通所リハビリテーションとは、家で生活しながら施設に通い、リハビリテーションやレクリエーション、入浴、食事などができるサービスです。ご本人の生活の自立を支援するとともに、介護者であるご家族の仕事や休息のための時間を確保することをお手伝いしています。

【ご利用対象者】
 ①65歳以上の第1号被保険者で要介護状態と認定された方
 ②40歳以上65歳未満の第2号被保険者で要介護状態であって、その要因が特定疾病によるものであると認定された方
 ③要支援状態と認定された方(介護予防通所リハビリテーション)


スケジュール ~1日の流れ~



8:30
送迎

9:30
健康チェック(血圧・体温測定)・入浴

10:30
朝の体操・レクリエーション

12:00
昼食

13:00
リハビリ・入浴

14:00
頭の体操・レクリエーション

14:30
おやつ

14:40
送迎(5-6時間)

15:00
レクリエーション

16:40
送迎(7-8時間)


電話発信ボタン:0964-27-1010
※電話発信には通話料がかかります。
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も毎月ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。


【条件】
① 所定疾患施設療養費は,肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は,同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
認知症への理解と優しい街づくりのために始まった「オレンジガーデニングプロジェクト」。みなさんとても意欲的にご協力いただきました。
入所施設のみなさまへ「オレンジガーデニングプロジェクト」についてご説明し、活動への参加をお願いしました。
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